飲食店の厨房衛生管理基準

食品衛生法を遵守し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理基準を設置

【総則】

目的 この民間制度は飲食店の食品衛生法、HACCPの考え方を取り入れた食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から飲食に起因する衛生上の危害要因(ハザード)を把握し、危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保します。又、飲食店従業員の健康増進を目的とする。

第1条 この取り組みは、食品の製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う場所(以下「作業場」という。)に関わる安全性確保のために公衆衛生の見地から、又HACCPの考え方による必要な規制その他の措置(衛生管理計画の策定・実施・記録・確認を含む)を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。

第2条 飲食店開設者は作業場を検査するにあっては、衛生管理薬剤師の協力を得て実施するとともに、開設者に検査結果を報告し、必要な措置を講じること。飲食店開設者は、食品衛生に関する検査が迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

第3条 

1   飲食店開設者は製造、加工、処理、調理、保管、販売について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、調理食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施、特に衛生管理計画を策定しその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2   飲食店開設者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売商品またはその原材料の販売を行ったものの名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

施設の衛生管理

衛生管理計画を作成する

2 施設及びその周辺は、定期的に清掃し、衛生上支障のないよう清潔に保ち記録を行うこと。

3 メニューごとの重要管理を徹底し記録を行うこと。

3 製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う場所(以下「作業 場」という。)には、不必要な物品等を置かないこと。

4 作業場の内壁、天井及び床は、常に清潔に保つこと。

5 作業場内の採光、照明及び換気を十分に行うとともに、必要に応じて適切な温度及び湿度の管理を行うこと。

5 排水が適切かつ速やかに行われるよう排水溝への廃棄物の流出を防ぐとともに、排水溝の清掃及び補修を行うこと。

7 便所は、常に清潔に保ち、定期的に清掃及び消毒を行うこと。

8 作業場には、従事者(当該施設において営業に従事する者をいう。以下同じ。)以 外の者を立ち入らせないこと。ただし、従事者以外の者が立ち入ることにより食品等が汚染されるおそれがない場合は、この限りでない。

9 作業場には、動物を入れないこと。ただし、身体障害者が、身体 障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴して販売を行う場所に立ち入る場合その他衛生上の支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

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